問2 2022年9月実技中小事業主資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、従業員1人(Bさん)を雇用した場合の1年分(2022年4月〜2023年3月分)の社会保険料を試算した。表中の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<Bさん(42歳)のデータ>
給与:毎月50万円(標準報酬月額:50万円)
賞与:1回150万円(標準賞与額:150万円)で年2回(6月と12月)支給
労働保険における賃金総額:900万円

<資料>社会保険の保険料率(T県所在の法人。2022年4月1日時点)


<社会保険料の試算>


〈数値群〉
イ.27,000 ロ.58,500 ハ.67,500 ニ.81,000 ホ.147,600
ヘ.441,450 ト.515,250 チ.780,900 リ.823,500 ヌ.1,647,000

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問2 解答・解説

社会保険の負担額に関する問題です。

健康保険は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金や介護保険料の保険料も同様)。

年間の健康・厚生年金保険料の計算式は以下の通りです。
健康・厚生年金保険料=標準報酬月額×保険料率×12月+標準賞与額×保険料率×賞与回数

ただし、公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付します。
本問の場合、Bさんは42歳ですので、公的介護保険の第2号被保険者として、介護保険料も含めた金額を健康保険料として納付することになります。

従って、本問の条件による年間の健康・厚生年金保険料(事業主負担分)は以下の通り。
健康保険料=50万円×5.725%×12月+150万円×5.725%×2回
     =34.35万円+17.175万円
     =51.525万円

厚生年金保険料=50万円×9.150%×12月+150万円×9.150%×2回
       =54.9万円+27.45万円
       =82.35万円

また、雇用保険の保険料は、失業等給付(いわゆる失業保険)に係るものは労使折半ですが、雇用安定事業(失業予防や雇用機会増大のための助成)と能力開発事業(職業訓練等の助成)に係るものは、全額事業主が負担します。
このため、資料の雇用保険の保険料率も、事業主負担の保険料率の方がやや多くなっています。また、健康保険や厚生年金保険と同様に、雇用保険の保険料も賞与から徴収されます。

雇用保険料=50万円×6.5/1,000×6月+50万円×8.5/1,000×6月+150万円×6.5/1,000×1回+150万円×8.5/1,000×1回
     =1.95万円+2.55万円+0.975万円+1.275万円
     =6.75万円

以上により正解は、(1)ト.515,250 (2)リ.823,500 (3)ハ.67,500

問1             問3

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