問1 2022年9月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、会社設立時の社会保険の加入について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「社会保険には、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険などがあります。株式会社は、各種法律によって社会保険の適用事業所とされます。
まず、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険については、設立した会社が適用事業所に該当する場合、事業主は、その事実発生の日から5日以内に、健康保険・厚生年金保険新規適用届を( 1 )に提出する必要があります。正社員や法人の代表者、役員等は被保険者となります。さらに、パートタイマー、アルバイト等でも、特定適用事業所に該当しない場合、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の( 2 )以上であって一定の要件を満たす人は、被保険者となります。
また、正社員、パートタイマー、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇えば、労働保険(労働者災害補償保険および雇用保険)の適用事業所となります。労働保険の適用事業となったときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して( 3 )以内に、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出する必要があります」

〈語句群〉
イ.日本年金機構 ロ.市町村(特別区を含む) ハ.都道府県
ニ.2分の1 ホ.3分の2 ヘ.4分の3
ト.7日 チ.10日 リ.14日

ページトップへ戻る
   

問1 解答・解説

社会保険・労働保険の届出に関する問題です。

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」の提出期限は、適用事業所となった日から5日以内で、事業主が事業所所在地の管轄年金事務所(日本年金機構)に提出します。

また、パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数が判断の目安です。

なお、労働者災害補償保険の「保険関係成立届」の提出期限は、保険関係が成立した日から10日以内で、事業主が事業所所在地の管轄労働基準監督署に提出します。

以上により正解は、(1)イ.日本年金機構 (2)ヘ.4分の3 (3)チ.10日

第1問             問2

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.