問31 2022年9月学科

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文択一問題

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額−必要経費」の算式により計算される。

2.賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。

3.個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。

4.借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。

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問31 解答・解説

所得税の所得分類に関する問題です。

1.は、適切。不動産所得=不動産収入−必要経費 です。
なお、不動産収入には賃貸料の他、更新料や礼金を含みます(敷金や保証料のうち返還を要するものは含みません)。

2.は、適切。不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得です。
よって、賃貸不動産を取得する際に支払った仲介手数料は、購入した不動産の取得価額には含まれますが、不動産所得の必要経費としては、建物の取得価額に算入された仲介手数料のみ、建物の耐用年数に応じて減価償却費として必要経費に算入可能です(土地の取得価額に算入された仲介手数料は必要経費にならず、将来その土地を譲渡するときに、譲渡所得の取得費となります。)。

3.は、不適切。マンションやアパートの家賃収入等の、不動産賃貸に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得となります。

4.は、適切。事務所や住宅の借家人が受け取る立退き料は、消滅する権利の対価相当額である場合は譲渡所得、休業補償等の収入や必要経費を補てんする場合は事業所得、それら以外の場合は一時所得となります。

よって正解は、3.

問30             問32

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