問32 2022年9月学科
問32 問題文択一問題
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日時点で10年を超えていなければならない。
2.本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、買換資産を取得した日の属する年の12月31日時点において、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。
3.本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
4.納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
問32 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1.は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超であることが必要です。
2.は、適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除では、繰越控除を適用する年の12月31日時点で買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンの残高が必要です。つまり、旧宅である譲渡資産の住宅ローンではなく、新居である買換資産を住宅ローンを組んで購入していることが必要なわけです。
3.は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除では、譲渡損失とその年の他の所得との損益通算が可能で、損益通算後も控除しきれない損失は、譲渡年の翌年以降3年以内での繰越控除が可能です。ただし、損益通算には所得要件がありませんが、繰越控除は合計所得金額が3,000万円を超える年には適用できません。
4.は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、所定の要件を満たせば、住宅ローン控除との併用可能です。これに対し、居住年とその前後2年ずつの5年間において、居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円の特別控除・軽減税率の特例・買換え特例等)を受けている場合、住宅ローン控除は適用されません。
よって正解は、2.
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