問29 2022年9月学科
問29 問題文択一問題
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
1.特定口座で保有する上場株式を一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
2.一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額のうち、損益通算してもなお控除しきれない金額は、確定申告を行うことにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
3.一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額は、上場株式の配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択した場合、当該口座で保有する上場株式の配当金の金額と通算することができる。
4.2022年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該非課税管理勘定で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、そのすべてを2023年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。
問29 解答・解説
一般NISAに関する問題です。
1.は、不適切。NISA口座内の上場株式や株式投信等は、特定口座や一般口座に移管可能ですが、特定口座や一般口座内の上場株式や株式投信等をNISA口座に移管することはできません(NISA口座で買った銘柄のみ保有可能)。
2.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
3.は、不適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要がありますが、NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
4.は、適切。NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、時価評価額が翌年分の非課税枠を超過する分も含めてロールオーバー可能ですので、評価額が120万円超でも、全額がロールオーバー対象です。
よって正解は、4.
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