問25 2022年9月学科

問25 問題文と解答・解説

問25 問題文択一問題

株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上で、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の20を乗じた金額以上でなければならないとされている。

2.信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。

3.信用取引では、現物株式を所有していなければ、その株式の「売り」から取引を開始することができない。

4.一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできるが、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできない。

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問25 解答・解説

株式の信用取引に関する問題です。

1.は、不適切。金融商品取引法上、信用取引で株式を売買する場合、委託保証金(売買した株の約定価額の30%以上)が必要で、さらに最低委託保証金は30万円とされています。

2.は、適切。信用取引とは、投資家が一定の委託保証金を担保として差し入れて、証券会社から資金や株式を借り入れて株式の売買を行う取引ですので、信用取引で買った株式が下落し、委託保証金維持率割れ(約定価額の20〜40%よりも低い価額)となった場合、追加保証金が必要です。
これがいわゆる「追証(おいしょう)」で、株が買ったときの3分の1くらいの価格になってしまうと、保証金を追加するように証券会社から求められるわけです。

3.は、不適切。信用取引では、「買い」だけでなく、「売り」から取引を開始することも可能です。株式取引では、通常「安く買って高く売る」ことで利益を狙いますが、信用取引では、自分が株を持っていない状態でも証券会社から株を借りた上で「売り」から取引を開始し、後日安く買い戻して株を証券会社に返却した上で、差額を利益とすることが可能です。

4.は、不適切。株式の信用取引で、一般信用取引で売買約定した契約(建株)を、制度信用取引に変更することや、制度信用取引の建株を一般信用取引に変更することはできません

よって正解は、2.

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