問33 2022年5月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

篤志さんが仮に2022年5月に46歳で在職中に死亡した場合 、篤志さんの死亡時点において由美子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、篤志さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

1.遺族基礎年金+遺族厚生年金

2.遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

3.遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

4.遺族厚生年金

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問33 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

よって、篤志さんが死亡した場合に、妻の由美子さんには15歳の勇樹さんがいるため、勇樹さんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
篤志さんが46歳で死亡時、由美子さんは42歳で子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありませんが、子が18歳になった年度末に、遺族基礎年金における加算対象外となった後に加算されます。

従って正解は、1.遺族基礎年金+遺族厚生年金

問32             問34

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