問19 2022年5月実技資産設計提案業務

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文

下記の相続事例(2022年4月15日相続開始)における相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地   :1,000万円(「小規模宅地等の評価減の特例」適用後)
建物   :500万円
現預金  :1,000万円
死亡保険金:2,500万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:300万円

<親族関係図>

※「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。

ページトップへ戻る
   

問19 解答・解説

相続税の課税価格に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。

従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻、長女、二女の3人ですので、妻が受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、2,500万円−500万円×3人=1,000万円 となります。

相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができます。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
=1,000万円+500万円+1,000万円+1,000万円−300万円
=3,200万円

以上により正解は、3,200(万円)

問18             問20

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.