問16 2022年5月実技資産設計提案業務
問16 問題文
退職所得に関する次の(ア)〜(ウ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)障害者になったことを直接の原因として勤続年数10年で退職した場合の退職所得控除額は、「40万円×勤続年数」により計算した額に50万円を加えた金額となる。
(イ)退職所得控除額を計算する際の勤続年数に1年未満の端数があるときには、その端数は切り上げて勤続年数に含めて計算する。
(ウ)退職所得の金額は、役員の場合でもその在任(勤続)年数に関わらず、退職一時金の額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額となる。
問16 解答・解説
退職所得に関する問題です。
(ア)は、×。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円ですが、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額がさらに100万円加算されます。
(イ)は、○。退職所得控除額を算出する際の、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられます。
(ウ)は、×。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、役員としての勤続年数が5年以下の場合、特定役員として上記計算式における「1/2」がなくなり、
特定役員退職所得=退職収入−退職所得控除 となります。
さらに、国や地方の議員・公務員の場合には、役職にかかわらず、勤続年数5年以下の退職手当は特定役員等に該当し、「1/2」の優遇がなくなります。
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