問15 2022年5月実技資産設計提案業務
問15 問題文
飲食店を営む個人事業主の柴田さんは、2020年7月に乗用車(新車)を購入し、その日から2021年12月まで引き続き事業の用に供している。購入した乗用車に関する内容が以下のとおりである場合、柴田さんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、柴田さんは個人事業の開業年(2015年)において、車両の減価償却方法として定率法を選択している。また、償却保証額は考慮しないこととし、計算過程および計算結果において、円未満の端数が生じたときは、これを切り上げること。
<乗用車に関する内容>
資産名 :乗用車
取得年月 :2020年7月
法定耐用年数:6年
取得価額 :3,500,000円
事業専用割合:100%
<定率法による償却率等>
法定耐用年数 :6年
定率法の償却率:0.333
1.583,334円
2.777,389円
3.971,445円
4.1,165,500円
問15 解答・解説
減価償却に関する問題です。
減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は定額法となります(法人は定率法)。
問題文で「柴田さんは個人事業の開業年(2015年)において、車両の減価償却方法として定率法を選択」とありますので、定率法での償却となります。
また、償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合
柴田さんの乗用車は取得価額350万円で、2020年に6ヶ月間、2021年に12ヶ月使用しており、事業専用に使用した割合は100%です。
定率法は毎年償却残高の一定割合を償却する方法ですので、前年以前から取得していた事業用資産の減価償却費を計算する際は、取得価額=前年末の償却残高となります。
従って、2020年の減価償却費=350万円×0.333×6ヶ月/12ヶ月×100%=58.275万円
よって、2020年の償却残高=350万円−58.275万円=291.725万円
従って、2021年の減価償却費=291.725万円×0.333×12ヶ月/12ヶ月×100%=971,444.25円
→971,445円(円未満切上げ)
よって正解は、3.971,445円
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