問14 2022年5月実技個人資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「孫Eさんは、相続税額の2割加算の対象になりますが、孫Fさんは、二男Dさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」
(2)「X社株式の相続税評価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価されます。そのうち類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、1株当たりの『配当金額』『取引金額』および『簿価純資産価額』の3つの要素から算出します」
(3)「相続税の総額は、各相続人の実際の取得割合によって計算されますので、分割内容によって異なります」
問14 解答・解説
相続税額の2割加算・類似業種比準方式・相続税の総額に関する問題です。
(1)は、○。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません。
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、孫Fさんの親である二男Dさんは既に死亡しており、孫Fさんは二男Dさんの代襲相続人となるため、2割加算の対象外です。
(2)は、×。非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて決められており、中会社は類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)により評価され、類似業種比準方式では、1株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定します。
問題文では比準要素を「取引金額」としている点が不適切です。
(3)は、×。相続税の総額は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。その後、各相続人の実際の取得割合に応じて、各相続人の相続税額が計算されますので、遺産の分割内容で相続税の総額は変わりません。
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