問13 2022年5月実技個人資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「Aさんが2022年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( 1 )カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
II 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( 2 )金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
III 「仮に、妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、相続税の申告期限までに自宅の敷地を売却した場合、当該敷地は、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けること( 3 )」
〈語句群〉
イ.3 ロ.4 ハ.10 ニ.少ない ホ.多い
ヘ.ができます ト.ができません
問13 解答・解説
所得税の準確定申告・相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例に関する問題です。
I 被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。
II 「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
III 小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
以上により正解は、(1)ロ.4 (2)ホ.多い (3)ヘ.ができます
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】