問9 2022年5月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
(2)「 長男Cさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは、長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円です」
(3)「Aさんがセルフメディケーション税制の適用を受けるためには、Aさん自身に加え、生計を一にする妻Bさんおよび長男Cさんが定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている必要があります」
問9 解答・解説
所得税の配偶者控除・扶養控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関する問題です。
(1)は、○。2020年分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用(基礎控除の10万円引き上げに伴い、合計所得金額のラインも引き上げ)されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、給与所得45万円の妻Bさんには特別支給の老齢厚生年金35万円もありますが、65歳未満で受け取る公的年金は、年60万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません。よって妻Bさんは配偶者控除の対象であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。
(2)は、○。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です(基礎控除の10万円引き上げに伴い、合計所得金額のラインも引き上げ)。
よって、給与収入100万円の長男Cさん(28歳)は扶養控除38万円の対象です。
(3)は、×。医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けるには、健康診断や予防接種といった健康の保持増進・疾病予防として一定の取組を行っていることを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要がありますが、同一生計の配偶者やその他親族のための医薬品購入費であっても、納税者本人の取組みを明らかにするだけでよく、同一生計の配偶者やその他親族が取り組む必要はありません。
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