問8 2022年5月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの2021年分の所得金額について、次の(1)、(2)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。
(1)総所得金額に算入される雑所得の金額
(2)総所得金額
問8 解答・解説
雑所得・総所得金額に関する問題です。
雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
ただし、65歳未満で受け取る公的年金は、年60万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されませんので、確定拠出年金の老齢給付金40万円については、所得0円となります。
また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となりますが、公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
=個人年金100万円−必要経費70万円=30万円
従って、Aさんの雑所得=0円+30万円=30万円
次に、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得と不動産所得、雑所得(公的年金等とその他)は、全て総合課税の対象です。
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子10万円は、不動産所得の損失▲120万円から除かれ、▲110万円となります。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+不動産所得+雑所得
=223万円+▲110万円+30万円=143万円
以上により正解は、(1)30(万円) (2)143(万円)
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