問3 2022年5月実技個人資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社を退職して個人事業主となった場合における老後資金の準備についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「国民年金の定額保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。仮に、付加保険料を100月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、年額20,000円の付加年金を受給することができます」
(2)「小規模企業共済制度への加入を検討してみてはいかがでしょうか。小規模企業共済制度は、個人事業主や会社等の役員が所定の要件を満たしていれば加入することができる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」
(3)「国民年金基金への加入を検討してみてはいかがでしょうか。国民年金基金の加入は口数制であり、現在49歳のAさんの場合、1口目は、20年間の保証期間のある終身年金A型と保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択し、2口目以降は、2種類の終身年金と5種類の確定年金のなかから選択することができます」
(4)「仮に、Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできませんが、小規模企業共済制度に加入することはできます。国民年金基金の掛金の拠出限度額は月額68,000円ですが、小規模企業共済制度にも加入した場合、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります」
問3 解答・解説
付加年金・小規模企業共済・国民年金基金に関する問題です。
(1)は、○。付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって付加保険料を100月納付した場合の受給額は、200円×100月=20,000円 です。
(2)は、○。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
(3)は、×。「国民年金基金への加入を検討してみてはいかがでしょうか。国民年金基金の加入は口数制であり、現在49歳のAさんの場合、1口目は、20年間の保証期間のある終身年金A型と保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択し、2口目以降は、2種類の終身年金と5種類の確定年金のなかから選択することができます」
(4)は、×。国民年金基金の掛金は、終身年金か確定年金か等の給付形式の選択と、加入時の年齢によって決まりますが、掛金の上限は月額68,000円(個人型確定拠出年金に加入した場合は、合計額)です。問題文のように、小規模企業共済の掛金には影響されません。
なお、国民年金基金に加入した場合、その1口目は国民年金の付加年金保険料を含んでいるため、同時加入出来ず、付加年金の付加保険料を納付できなくなります。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】