問14 2022年5月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「 妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得した場合、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることで、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を1,400万円とすることができます」
(2)「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、500万円となります」
(3)「長女Cさんが、二女Dさんに対する代償交付金を準備する方法として、契約者および死亡保険金受取人を長女Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入し、長女Cさんが負担する保険料相当額の現金をAさんが贈与することも検討事項の1つです」
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠・代償分割に関する問題です。
(1)は、×。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります(配偶者以外が取得する場合は居住継続等条件有り)。
資料では、宅地の敷地面積が400uですから、330uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×330u/400u×80%=4,620万円
よって、減額評価後の金額は、
7,000万円−4,620万円=2,380?万円
(2)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長女C、二女Dの3人ですので、妻が受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、2,000万円−500万円×3人=500万円 となります。
(3)は、○。代償分割を行うためには、相続財産の代わりとなる代償金(代償財産)を支払うことになりますが、死亡保険金受取人を後継者、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
さらに、後継者が負担することになる保険料相当額を被相続人が贈与することで、後継者に実質的に負担を負わせずに、納税資金の確保と有効な遺産分割対策を講じることができます。
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