問13 2022年5月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続に係る遺産分割に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「 仮に、Aさんの相続に係る遺留分を算定するための財産の価額を3億円とした場合、二女Dさんの遺留分の金額は、( 1 )万円になります。Aさんの相続が開始し、長女Cさんが賃貸ビルなど相続財産の大部分を取得した場合、二女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。遺留分が侵害された場合、二女Dさんは、Aさんの相続の開始を知った時から( 2 )年以内に遺留分侵害額請求権を行使することができます」
II 「相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができないというデメリットが生じます。その場合、相続税の申告の際に『申告期限後( 3 )年以内の分割見込書』を税務署に提出し、申告期限後( 3 )年以内に遺産分割協議が成立すれば、それらの特例の適用を受けるため、分割後4カ月以内に更正の請求を行うことができます」
III 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人( 4 )人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」
〈数値群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.5 ヘ.7 ト.10
チ.20 リ.3,750 ヌ.5,000 ル.7,500
問13 解答・解説
遺留分・申告期限後3年以内の分割見込書・公正証書遺言に関する問題です。
I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
よって本問の場合、二女Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますので、遺留分の金額は3億円×1/8=3,750?万円。
また、遺留分侵害額請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。
II 配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象外となりますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。
なお、相続税の申告後の遺産分割により配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受けるには、分割日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。
III 公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。公証人は、遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、作成します。
以上により正解は、(1)リ.3,750 (2)イ.1 (3)ハ.3 (4)ロ.2
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