問12 2022年5月実技生保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの2021年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」
で示してある。



<資料>所得税の速算表

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問12 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と一時所得(終身保険の解約返戻金と一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、いずれも契約から5年超であるため、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

給与所得は既に440万円と明示されているため、ここでは一時所得を算出します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=(350万円+670万円)−(380万円+500万円)−特別控除50万円=90万円

よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得×1/2
             =440万円+90万円×1/2
             =440万円+45万円=485万円
従って、(1)の正解は、4,850,000(円単位)

次に、従来は所得税の基礎控除は38万円でしたが、2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下ですので、基礎控除額は48万円です。
よって、(2)の正解は、480,000(円単位)

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額485万円−所得控除合計270万円=215?万円
算出税額=課税総所得215?万円×10%−9.75万円=11.75万円
よって、(3)の正解は、117,500(円単位)

以上により正解は、(1)4,850,000(円) (2)480,000(円) (3)117,500(円)

問11             第5問

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