問11 2022年5月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入
しなさい。
I 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は、( 1 )万円です」
II 「ひとり親控除は、現に婚姻していない者が、総所得金額等が( 2 )万円以下の生計を一にする子を有すること、納税者本人の合計所得金額が( 3 )万円以下であること、納税者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことの3つの要件を満たした場合に適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができるひとり親控除の額は、( 4 )万円です」
〈数値群〉
イ.26 ロ.35 ハ.38 ニ.48 ホ.58 へ.63
ト.500 チ.660 リ.850 ヌ.1,000
問11 解答・解説
所得税の扶養控除・ひとり親控除に関する問題です。
I 扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の長女Cさん(16歳)は扶養控除38万円の対象です。
II ひとり親控除は、婚姻していないまたは配偶者が生死不明で、同一生計の子(総所得金額等48万円以下)がいて、合計所得金額500万円以下の人が適用対象で、控除額は35万円です。
以上により正解は、(1)ハ.38 (2)ニ.48 (3)ト.500 (4)ロ.35
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