問10 2022年5月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
Aさんの2021年分の所得税の課税等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「遺族基礎年金は雑所得として総合課税の対象となりますが、Aさんの場合、その金額が60万円以下であるため、雑所得の金額は算出されません」
(2)「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
(3)「終身保険の解約により生じた損失の金額は、一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額と内部通算することができます」
問10 解答・解説
所得税の非課税所得・一時払保険の税務・内部通算に関する問題です。
(1)は、×。障害・遺族年金は非課税であるため、総所得金額には含めません。なお、特別支給の老齢厚生年金等の65歳未満で受け取る公的年金は、年60万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません。
(2)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、一時払変額個人年金保険は2013年の契約から5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。
(3)は、○。一時所得同士は内部通算できるため、本問のようにある保険で損失が出た場合に、総合課税の対象となるものであれば、別の保険の差益から差し引くことが可能です。
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