問9 2022年5月実技生保顧客資産相談業務
問9 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「解約を検討中の生命保険について、解約をせず、払済終身保険に変更することも検討事項の1つとなります。現時点で払済終身保険に変更した場合であっても、65歳時の解約返戻金額は4,700万円が確保されます」
(2)「経営者が要介護状態あるいは重度の疾患等で長期間不在となった場合、業績が悪化することが想定されます。既契約の加入状況を確認したうえで、Aさんが重い病気等になった場合にX社が一時金(現金)を受け取ることができる生前給付タイプの生命保険に新規加入することもご検討ください」
(3)「Aさんが死亡した場合の1億円の事業保障資金の準備のみを目的とするのであれば、現在加入している生命保険よりも保険料が割安となる保険期間が10年の定期保険に新規加入する方法もあります」
問9 解答・解説
法人の生命保険によるリスク管理に関する問題です。
(1)は、×。払済保険は、生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、“保険期間は変えない”で、“保険金額は少ない”保険に変更したものですが、長期平準定期保険を払済終身保険に変更することも可能であり、保険料負担を軽減可能です。
ただし、払済保険に変更した時点で保険料の払込みは中止するため、解約返戻金は運用によって予定利率に基づき増えてはいくものの、当初契約時に確定していた金額は確保されません。
(もし当初契約時の金額が確保されるなら、さっさと払済保険に変更した方が、ノーリスクで保険料負担も無しで保障を確保できてしまいますよね。)
(2)は、○。例えば、特定(三大)疾病保障保険は、三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険ですので、役員を被保険者とし、法人を保険金受取人とするような生前給付タイプの生命保険は、役員の長期入院等による信用不安や業績悪化が発生した場合の法人の資金需要への備えとして適切です。
(3)は、○。比較的割安な保険期間の短い定期保険に新規加入することで、高額保障を得ながら今後の保険料負担を軽減することができます。ただし、いわゆる掛け捨ての保険ですので、解約返戻金は少なく、被保険者が保険期間中に死亡した場合には死亡保険金が支払われますが、保険期間終了まで生存した場合には支払いはありませんので、長期平準定期保険のようなキャッシュバリュー(解約返戻金等の現在価値)は期待できません。
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