問48 2022年5月学科
問48 問題文択一問題
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
2.土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
3.取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
4.相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
問48 解答・解説
土地・建物の譲渡所得に関する問題です。
1.は、不適切。土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
2.は、適切。土地・建物の譲渡所得は、所有期間5年以内の短期譲渡所得(所得税30.63%・住民税9%)と、所有期間5年超の長期譲渡所得(所得税15.315%・住民税5%)の2種類があり、税額は各課税所得にそれぞれの税率を乗じて求めます(復興特別所得税を含む)。
3.は、適切。譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算しますが、土地の取得価額が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
4.は、適切。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。よって、所有期間を判定する際の取得日は、被相続人が取得した日となります。
なお、限定承認をした場合、相続財産に不動産があるときは、被相続人から相続人へ時価で譲渡したとみなされるため、取得日・取得費を引き継ぎません。
よって正解は、1.
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