問47 2022年5月学科
問47 問題文択一問題
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。
2.一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
3.所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
4.登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。
問47 解答・解説
不動産の取得に係る税金に関する問題です。
1.は、不適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(所有権移転登記に係る登録免許税は課税)が、贈与で不動産を取得した場合、贈与税のほかに、不動産の名義変更の際に登録免許税や不動産取得税がかかります。
2.は、適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます。)
3.は、不適切。所有権移転登記の登録免許税の税率は、登記原因が贈与・交換・収用等による場合は1,000分の20(2%)、相続による場合は1,000分の4(0.4%)です。
4.は、不適切。土地の所在・地番・地目・地積や、建物の家屋番号・構造・床面積などの土地・建物に関する物理的状況(表示に関する事項)を記載する、登記記録の表題部を作成するための登記(表題登記)には、登録免許税は課税されません。
よって正解は、2.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】