問45 2022年5月学科
問45 問題文択一問題
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
2.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
3.商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
4.第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。
問45 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1.は、適切。建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。
2.は、適切。前面道路の幅員12m未満の場合、建築物の容積率は、以下のうちいずれか小さい方が上限となります。
住居系の地域の場合 :前面道路幅×4/10と指定容積率
住居系以外の地域の場合:前面道路幅×6/10と指定容積率
3.は、適切。建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
4.は、不適切。建築基準法により、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
よって正解は、4.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】