問44 2022年5月学科

問44 問題文と解答・解説

問44 問題文択一問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

1.普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。

2.普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。

3.借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

4.借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。

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問44 解答・解説

定期借地権・普通借地権に関する問題です。

1.は、適切。普通借地権の期間は30年ですので、期間の定めがない場合には30年となり、30年より短い期間を契約で定めても無効となります。
ただし、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることは可能です。

2.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、借地人が契約の更新を請求すると、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。1回目20年、2回目以降10年となる契約期間以外の借地条件は、更新前の契約と同一です。

3.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、契約の更新がない場合、借地人は地主に建物等の時価での買い取りを請求可能です(建物買取請求権)が、債務不履行により契約解除された場合には、建物買取請求は認められません

4.は、不適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、その土地に自分名義で登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できますが、その建物が滅失した場合でも、借地借家法に規定する事項を土地上の見やすい場所に掲示すれば、2年間は第三者に対抗できます。

よって正解は、1.

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