問29 2022年5月学科
問29 問題文択一問題
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
1.2022年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、80万円であるのに対し、同年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、40万円である。
2.一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併せて新規投資に利用することができる。
3.つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
4.一般NISAの非課税期間が終了し、受け入れていた金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、非課税期間終了時の時価となる。
問29 解答・解説
一般NISA・つみたてNISAに関する問題です。
1.は、不適切。一般NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。
これに対し、つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間40万円で、配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。
2.は、不適切。つみたてNISAと一般NISAは、同一年内での併用はできません。
3.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
4.は、適切。一般NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、ロールオーバーせずに特定口座や一般口座に移管可能であり、移管した場合の取得価額は非課税期間終了時の時価となります。
このため、NISAで購入した株式に含み損があって、移管後に損失覚悟で売却すると、移管直後よりも売値が高い場合には、利益扱いとして課税されてしまいます。
よって正解は、4.
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