問18 2022年5月学科
問18 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.火災により倉庫を焼失するリスクに備えて、保険期間5年の火災保険に加入し、5年分の保険料を一括で支払った場合、その事業年度に、支払った保険料の全額を損金の額に算入することができる。
2.業務中の事故によりケガを負うリスクに備えて、すべての役員・従業員を被保険者および保険金受取人とする普通傷害保険に加入した場合、その支払った保険料の全額を損金の額に算入することができる。
3.法人が所有する業務用自動車が交通事故で損壊し、法人が受け取った自動車保険の車両保険の保険金で修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、当該修理費を損金の額に算入することができる。
4.積立傷害保険が満期を迎え、法人が満期返戻金と契約者配当金を受け取った場合、その全額を益金の額に算入し、資産に計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入することができる。
問18 解答・解説
法人の損害保険の経理処理に関する問題です。
1.は、不適切。長期の損害保険の保険料を一括払いした場合、保険料は期間の経過に応じて損金算入します。
よって、長期の火災保険料を一括支払いした場合、支払った年度で損金算入できるのは、その年度分だけです。
2.は、適切。被保険者=全従業員(役員含む)とする普通傷害保険では、支払った保険料は福利厚生費として損金算入できます(保険金受取人が法人のときも、役員・従業員またはその遺族であるときも、同じく福利厚生費)。
3.は、適切。業務用自動車が事故で破損し、受け取った車両保険金をすべて修理費に充当した場合、修理費用は損金に算入し、受け取った保険金は益金に算入します。
従って、損金(修理費)=益金(保険金)となるため、結果的に受け取った保険金には課税されません。
4.は、適切。積立傷害保険等の積立型の損害保険の場合、支払保険料のうち積立部分は満期・解約時までは資産計上し、満期時に受け取った満期返戻金と契約者配当金の全額は益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金に算入します。
よって正解は、1.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】