問34 2022年1月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

剛さんの弟の祐一さんは会社員であるが、2022年4月に32歳で自己都合退職し、退職後は雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、祐一さんは、現在の会社に24歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、祐一さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。

・ 基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から( ア )である。
・ 祐一さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )である。
・ 祐一さんの場合、基本手当は、受給資格決定日以後、7日間の待期期間および( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。

<資料:基本手当の所定給付日数>
[一般の受給資格者(特定受給資格者・一部の特定理由離職者以外の者)]


[特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)・一部の特定理由離職者]


1.(ア)1年間 (イ)90日 (ウ)2ヵ月

2.(ア)2年間 (イ)180日 (ウ)2ヵ月

3.(ア)1年間 (イ)180日 (ウ)1ヵ月

4.(ア)2年間 (イ)90日 (ウ)1ヵ月

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問34 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

まず、基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。

次に、自己都合退職や定年退職等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間10年以上20年未満で最長120日です。

最後に、雇用保険の基本手当は、会社都合退職の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに2ケ月の給付制限期間後に支給開始です(離職前5年間のうち2回まで。3回目以降は3ヶ月)。
以前は自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間でしたが、2020年10月以降、2ヶ月に短縮されました。

1.(ア)1年間 (イ)90日 (ウ)2ヵ月

問33             問35-40

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