問31 2022年1月実技資産設計提案業務
問31 問題文
FPの東さんは、個人に対する所得税の仕組みについて剛さんから質問を受けた。東さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)〜(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
<イメージ図>
(出所:財務省「所得税の基本的な仕組み」)
(ア)「剛さんが収入保障保険や低解約返戻金型終身保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ)「剛さんが住宅ローンを組んでマンションを購入することにより受けられる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(ウ)「剛さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(エ)「剛さんが空き巣に入られ盗難被害を受けたことによって受けられる雑損控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
問31 解答・解説
所得税の計算に関する問題です。
(ア)は、○。収入保障保険は、被保険者が死亡・高度障害状態となった場合の保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択できる保険で、低解約返戻金型の終身保険とは、保険料払込期間などの解約返戻金減額期間における解約返戻金額が一般的な終身保険より低い終身保険です。一般生命保険料控除の対象は、生存または死亡に対して一定額の保険金・給付金が支払われる部分の保険料ですので、収入保障保険や低解約返戻金型終身保険の保険料は、一般生命保険料控除として一定額を所得控除できます。
(イ)は、○。住宅ローン控除は、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算し、所得税額から控除します。
(ウ)は、○。ふるさと納税は寄附金控除の対象であり、一定額が所得控除されます。算出された所得税額から差し引く税額控除ではありません。
(エ)は、×。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえます。算出された所得税額から差し引く税額控除ではありません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】