問18 2022年1月実技資産設計提案業務
問18 問題文
個人事業主の千田さんは、2021年4月1日に建物を購入したが、営業開始が遅延し、同年10月25日から事業の用に供している。千田さんの2021年分の所得税における事業所得の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、建物は、事業にのみ使用しており、その取得価額は5,000万円、法定耐用年数は50年である。
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 :50年
定額法の償却率:0.020
定率法の償却率:0.040
1.25万円
2.50万円
3.75万円
4.150万円
問18 解答・解説
減価償却に関する問題です。
2008(平成10)年4月1日以降に新たに建物を取得した場合、減価償却の償却方法は定額法です(以前は定額法と定率法を選択できました)。
・定額法…毎年一定額を償却する方法
・定率法…毎年償却残高の一定割合を償却する方法
※減価償却…建物などの取得価額のうち、毎年一定額または一定割合を経費計上すること
減価償却費=取得価額×償却率×事業供用月数/12
また、事業供用月数の端数は切上げられるため、10月25日から事業用とした場合、2021年分の所得税において減価償却の対象となる事業供用月数は10〜12月までの3ヶ月となります。
よって、取得価額5,000万円・償却率0.02(定額法)・事業供用月数3ヶ月(10〜12月まで)の建物の減価償却費は
5,000万円×0.02×3/12=25万円
以上により正解は、1.25万円
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