問9 2022年1月実技資産設計提案業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

井川さんは、相続により取得した土地の有効活用を検討するに当たり、FPの飯田さんに、借地借家法に定める借地権について質問をした。下記の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

井川さん:「まず、普通借地権について教えてください。存続期間の定めはありますか。」
飯田さん:「普通借地権の最初の存続期間は( ア )ですが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされます。」
井川さん:「地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
飯田さん:「正当事由は( イ )です。」
井川さん:「次に、一般定期借地権の存続期間について教えてください。」
飯田さん:「一般定期借地権の存続期間は( ウ )以上です。契約を締結する際は、契約の更新がない旨などの特約を、( エ )行わなければなりません。」

<語群>
1.10年 2.20年 3.30年 4.50年
5.必要 6.不要
7. 地方裁判所等の許可を得て 8. 公正証書等の書面によって

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問9 解答・解説

定期借地権・普通借地権に関する問題です。

普通借地権の期間は30年ですが、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることも可能です。

普通借地権の存続期間の満了により、地主が契約更新を拒絶し借地契約を終了するためには、地主は遅滞なく契約更新に異議を述べた上で、土地使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況等の正当事由が必要で、地主側はその正当事由を補強するために、立退き料の支払い等の財産上の給付が必要な場合があります。

また、一般定期借地権は、存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は終了する借地権で、一般定期借地権の契約は、公正証書等の書面で締結(公正証書でなくても可)する必要があります(特約も同様)。

以上により正解は、(ア)3.30年 (イ)5.必要 (ウ)4.50年 (エ)8.公正証書等の書面によって

問8             問10

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