問3 2022年1月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Aさんが、60歳でX社を定年退職し、その後再就職をせず、また、継続雇用制度も利用しない場合、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2021年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算の手順〉
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( 1 )
2.老齢厚生年金の年金額
【1】報酬比例部分の額 : ( 2 )円(円未満四捨五入)
【2】経過的加算額 : ( 3 )円(円未満四捨五入)
【3】基本年金額( (2)+(3) ) : □□□円
【4】加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
【5】老齢厚生年金の年金額 : ( 4 )

<資料>
○老齢基礎年金の計算式(4分の1免除月数、4分の3免除月数は省略)
780,900円×{(保険料納付済月数+保険料半額免除月数×○/□+保険料全額免除月数×△/□)/480}

○老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)
i)報酬比例部分の額(円未満四捨五入)=(a)+(b)
(a)2003年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の被保険者期間の月数
(b)2003年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年4月以後の被保険者期間の月数

ii)経過的加算額(円未満四捨五入)=1,628円×被保険者期間の月数−780,900円×(1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480)

iii)加給年金額
  配偶者:390,500円(特別加算額を含む)
    子:224,700円

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、2021年度の満額の基礎年金額は、780,900円。
保険料納付済月数ですが、Aさんは免除期間や未納期間はなく、18歳から60歳まで厚生年金に加入しています。
また、老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=780,900円×480月/(40年×12)
          =780,900円

次に、老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×2003年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×2003年4月以後の被保険者期間の月数)

問題にあるように、Aさんの2003年4月以降の平均標準報酬額28万円・被保険者月数264月で、2003年4月以降の平均標準報酬額40万円・被保険者月数228月です。
=280,000円×7.125/1000×264月+400,000円×5.481/1000×228月
=526,680円+499,867.2?円
=1,026,547.2円 → 1,026,547円(円未満四捨五入)

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,628円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 1961年4月以後の厚生年金

また、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、会社員だった480月です。
さらに、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。

よって、定額部分=1,628円×480月=781,440?円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=780,900円×480月/(40年×12)
=780,900円

従って、経過的加算額=781,440?円−780,900円=540円

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=1,026,547円+540円
=1,027,087円

最後に、配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は492月(41年0ヶ月)ですが、離婚により配偶者がいないため、加給年金の支給対象外です。

以上により正解は、(1)780,900(円) (2)1,026,547(円)
(3)540(円) (4)1,027,087(円)

問2             第2問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.