第1問 2022年1月実技個人資産相談業務
第1問 設例
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、市役所に勤務する長女Cさん(29歳)との2人暮らしである。長女Cさんの父親Bさんとは、長女Cさんが5歳のときに離婚している。
Aさんは、高校を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。X社には、65歳になるまで勤務することができる継続雇用制度がある。Aさんは、継続雇用制度を利用せず、60歳以後は仕事をしないつもりでいるが、X社の社長からは「人材の確保が難しく、Aさんがいなくなると非常に困る。しばらくは継続して働いてもらえないだろうか」と言われている。
Aさんは、老後の生活資金の準備にあたって、将来、どれくらいの年金額を受給することができるのか、公的年金制度について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
第1問 資料
<X社の継続雇用制度の雇用条件>
・1年契約の嘱託雇用で、1日8時間(週40時間)勤務
・賃金月額は60歳到達時の70%(月額25万円)で賞与はなし
・厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入
<Aさんとその家族に関する資料>
(1) Aさん(1962年4月13日生まれ、59歳、会社員)
・公的年金加入歴 : 下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
(2) 長女Cさん(1992年12月27日生まれ、29歳、地方公務員)
※Aさんは、現在および将来においても、長女Cさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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