問14 2022年1月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「円滑な遺産分割のための手段として遺言の作成を検討してください。自筆証書遺言については、法務局における保管制度がありますが、当該制度を利用するためには証人2人以上の立会いが必要です」

(2)「納税資金の確保を目的として、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つです。長男Cさんが受け取る死亡保険金は、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで最大1,500万円が非課税となります」

(3)「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、特定同族会社事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、X社本社敷地は400uまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

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問14 解答・解説

自筆証書遺言・死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。

(1)は、×。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、証人の立会いは不要です(証人2人以上の立会いが必要なのは公正証書遺言)。なお、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。

(2)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人ですので、500万円×3人=1,500万円までが非課税 となります。

(3)は、○。小規模宅地の特例は、特定事業用・特定同族会社事業用は400uを上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=3,000万円×400u/600u×80%=1,600万円

従って、特例適用後の評価額は、
評価額=相続税評価額−評価減額
   =3,000万円−1,600万円=1,400万円

なお、特定同族会社事業用宅地とは、発行済株式総数または出資金の50%超を親族が保有するといった、特定の同族会社の事業(不動産貸付業、駐車場業等を除く)用の宅地のことです(一族経営の中小零細企業の相続税負担軽減が狙い)。

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