問13 2022年1月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
X社株式に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「 X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの配当金額、1株当たりの( 1 )、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます」
II 「 長男CさんにX社株式を移転する方法として、相続時精算課税制度の活用が考えられます。相続時精算課税は、2,500万円を超える金額について( 2 )%の税率で贈与税が課されますが、その後、X社株式の評価額が上昇しても、相続財産に加算されるX社株式の価額は贈与時の価額とされるなどのメリットがあります」
III 「 長男CさんにX社株式を移転する方法として、『非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制の特例)』の活用が考えられます。本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の( 3 )の納税が猶予されます」
〈語句群〉
イ.10 ロ.15 ハ.20 ニ.売上金額 ホ.利益金額
へ.資本金等の額 ト.3分の2 チ.5分の4 リ.全額
問13 解答・解説
類似業種比準方式、相続時精算課税、非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例に関する問題です。
I 類似業種比準方式では、1 株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定します。
II 相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されますので、贈与後に株式の評価額が上昇した場合でも、上昇分には相続税が課されないメリットがあります。
III 非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例の適用を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されます。
以上により正解は、(1)ホ.利益金額 (2)ハ.20 (3)リ.全額
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