問12 2022年1月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの2021年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>所得税の速算表
問12 解答・解説
所得税の算出税額に関する問題です。
所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得と一時所得(一時払養老保険の満期保険金と一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。
※一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、いずれも契約から5年超であるため、満期保険金と解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
給与所得は既に700万円と明示されているため、ここでは一時所得を算出します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=(320万円+520万円)−(300万円+400万円)−特別控除50万円=90万円
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得×1/2
=705万円+90万円×1/2
=705万円+45万円=750万円
従って、(1)の正解は、7,500,000(円単位)
次に、2012(平成24)年1月1日以後に締結した保険の場合、新生命保険料控除として一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)です。
ただし、上限額まで控除されるのは、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
設例の終身医療保険は2021年4月に契約していることから新生命保険料控除となり、介護医療の控除枠の対象となります。
支払保険料は8.5万円ですので、上限の4万円まで控除されます。
従って、(2)の正解は、40,000(円単位)
また、従来は所得税の基礎控除は38万円でしたが、2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下ですので、基礎控除額は48万円です。
よって、(3)の正解は、480,000(円単位)
次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額750万円−所得控除合計280万円=470万円
算出税額=課税総所得470万円×20%−42.75万円=51.25万円
よって、(4)の正解は、512,500(円単位)
以上により正解は、(1)7,500,000(円) (2)40,000(円) (3)480,000(円)
(4)512,500(円)
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