問11 2022年1月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「 Aさんの合計所得金額は( 1 )万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が( 1 )万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が( 2 )万円を超えると、適用を受けることができなくなります」
II 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、( 3 )万円です」
〈数値群〉
イ.38 ロ.58 ハ.63 ニ.800 ホ.850 へ.900
ト.1,000 チ.1,200 リ.2,000
問11 解答・解説
所得税の特定扶養控除・一時払保険の税務・給与所得者の確定申告に関する問題です。
I 2020年度分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、専業主婦の妻Bさんは配偶者控除の対象です。
次に、Aさんの所得は、給与収入900万円と一時払養老保険と一時払変額個人年金保険による一時所得90万円ですので、給与所得控除を考慮すると合計所得金額は900万円以下となることが明白なため、配偶者控除は38万円です。
II 扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の長女Cさん(24歳)は扶養控除38万円の対象です。
以上により正解は、(1)へ.900 (2)ト.1,000 (3)イ.38
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