問10 2022年1月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの2021年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」

(2)「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」

(3)「Aさんは、給与収入の金額が850万円を超え、かつ、扶養親族を有しているため、総所得金額の計算上、所得金額調整控除として、給与収入の金額から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得の金額から控除します」

ページトップへ戻る
   

問10 解答・解説

一時払保険の税務・給与所得者の確定申告・所得金額調整控除に関する問題です。

(1)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、一時払養老保険は2011年の契約から5年超の期間を経ているため、満期保険金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。

(2)は、○。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
Aさんの一時所得=(320万円+520万円)−(300万円+400万円)−特別控除50万円=90万円
従って、その2分の1の額:45万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。

(3)は、×。所得金額調整控除は、基礎控除の10万円引き上げに伴う給与所得控除や公的年金等控除の10万円引き下げにより、扶養親族がいる人や給与と年金の両方を得ている人の負担増を生じさせないようにする控除です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した額の10%が、給与所得から控除されるもので、23歳未満の扶養親族や特別障害者を扶養する人が対象です。
子ども・特別障害者の所得金額調整控除=(給与収入−850万円)×10%
Aさんの場合、給与収入は850万円超ですが23歳未満の扶養親族はいませんので、所得金額調整控除の対象外です。

第4問             問11

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.