問4 2022年1月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「介護保険の被保険者は、( 1 )歳以上の第1号被保険者と40歳以上( 1 )歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。介護保険の被保険者が保険給付を受けるためには、( 2 )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
介護保険の保険給付を受ける被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、第1号被保険者のうち、一定額以上の所得を有する者については、自己負担割合が2割または3割となります。第1号被保険者本人の合計所得金額が( 3 )万円以上、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額以上の場合、自己負担割合は3割となります。
第2号被保険者に係る介護保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険各法に基づいて、賦課・徴収します。他方、第1号被保険者に係る介護保険料は、被保険者が公的年金制度から年額( 4 )万円以上の年金を受給している場合には、原則として公的年金から特別徴収されます」

〈語句群〉
イ.15 ロ.18 ハ.20 ニ.60 ホ.65 へ.70 ト.160
チ.220 リ.340 ヌ.都道府県 ル.市町村(特別区を含む)

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問4 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、保険者である市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。

介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得220万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で340万円(年金収入のみの場合は344万円以上)・2人以上の世帯で463万円以上の場合は3割負担となっています。

また、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付しますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。

以上により正解は、(1)ホ.65 (2)ル.市町村(特別区を含む)
(3)チ.220 (4)ロ.18

第2問             問5

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