問12 2022年1月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、譲渡資産および買換資産は、いずれも地域再生法に規定する一定の地域や集中地域以外の地域内に所在しているものとする。
「本特例により、法人が、その所有する棚卸資産以外の特定の資産を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において買換資産を取得し、かつ、取得の日から( 1 )年以内に買換資産を事業の用に供した場合には、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その経理した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができる。
本特例による圧縮限度額は、原則として、以下の算式により計算する。
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×( 2 )×80%
例えば、]社が同一事業年度内に土地を買い換え、譲渡資産の譲渡対価の額が5億円、買換資産の取得価額が4億円、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額が1億円、譲渡に要した費用の額が2,500万円である場合、本特例の適用を受けることによる圧縮限度額は、( 3 )である」
〈語句群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.差益割合 ホ.圧縮割合
ヘ.課税割合 ト.1億5,000万円 チ.2億4,000万円
リ.2億5,000万円
問12 解答・解説
圧縮記帳の特例(特定の資産の買換え特例)に関する問題です。
圧縮記帳の特例(特定資産の買換え特例)は、買換資産の取得価額よりも譲渡資産の譲渡価額の方が多い場合、譲渡益の一定限度額までを圧縮記帳し、課税を繰り延べられる特例です。
ただし、買換資産については、譲渡日の属する事業年度内で取得し、取得日から1年以内に事業の用に供することが必要です。
圧縮限度額の計算式は以下の通りです。
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80/100
注1)「圧縮基礎取得価額」とは、買換資産の取得価額か、譲渡資産の譲渡価額のうち、額の少ない方です。
注2)「差益割合」は、差益割合={譲渡価額−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用)}÷譲渡価額 で計算します(つまり譲渡資産を売って儲かった分の金額が、売った額のどれくらいの割合を占めているかってことですね)。
よって本問の場合、買換資産の取得価額4億円<譲渡資産の譲渡価額5億円ですので、圧縮基礎取得価額=4億円です。
また、差益割合={5億円−(1億円+2,500万円)}÷5億円=0.75
従って、圧縮限度額=4億円×0.75×80/100=2.4億円
以上により正解は、(1)イ.1 (2)ニ.差益割合 (3)チ.2億4,000万円
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