問11 2022年1月実技中小事業主資産相談業務
問11 問題文
建築基準法の建築物の高さの制限に関する規定に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)道路高さ制限(道路斜線制限)において、建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に乗ずる数値は、住居系の用途地域内では1.5、その他の用途地域内では2.0である。
(2)隣地高さ制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域に適用される制限であり、その他の地域には適用されない。
(3)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、商業地域、工業地域および工業専用地域以外で地方公共団体の条例によって定める区域に適用されるが、規制対象区域外にある高さ10mを超える建築物で冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、規制の対象となる。
問11 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
(1)は、×。道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限で、用途地域によって制限が決まっています。
住居系地域 1.25倍×水平距離
その他の地域 1.5倍×水平距離
(2)は、×。隣地斜線制限は、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限で、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。
(3)は、○。建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象ですので、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
ただし、日影規制の適用対象区域外にある建築物でも、高さが10m超で、冬至日に日影規制の対象区域内に日影を及ぼす場合は、規制対象区域内にある建築物とみなされ、日影規制の対象となります。
冬至日は日影が最も長くなるため、日影規制も冬至日に日影になる時間の長さに応じて判断されます。
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