問6 2022年1月実技中小事業主資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

Mさんは、Aさんに対して、特定口座(源泉徴収選択口座)の一般的な取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「源泉徴収選択口座において株式投資信託の収益分配金が支払われた場合、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の合計額に所得税・復興特別所得税15.315%および住民税5%の税率を乗じて計算した金額が源泉徴収等されます」

(2)「源泉徴収選択口座において上場株式等を譲渡した場合、譲渡益に相当する金額に所得税・復興特別所得税15.315%および住民税5%の税率を乗じて計算した金額が源泉徴収等されます」

(3)「源泉徴収選択口座において、上場株式等の譲渡損失がある場合は、一定の要件のもと、その譲渡損失を翌年以後最長3年間まで繰り越して、その後の各年の上場株式等の譲渡益や申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等から控除することができます」

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問6 解答・解説

上場株式・株式投資信託の税務に関する問題です。

(1)は、×。株式投資信託の収益分配金は配当所得となり、20.315%が源泉徴収(所得税・復興特別所得税・住民税含む)されますが、投信の価格が元本を下回ったときの分配金(元本払戻金(特別分配金))は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になります。

(2)は、○。源泉徴収有りの株式の特定口座で取引する場合、株式の売却益や配当金から、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収されます。

(3)は、○。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます
繰り越した損失額は、株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。

問5             第3問

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