問1 2022年1月実技中小事業主資産相談業務
問1 問題文
Mさんは、Aさんが現時点(2022年1月23日)で死亡した場合に、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額を試算した。Aさんの死亡後、妻Bさんに支給される<遺族基礎年金の年金額(見込額)>を下表の条件に基づき算出し、空欄(1)および(2)に入る適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は2021年度価額に基づくものとし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<遺族基礎年金の年金額に関する資料>
1.遺族基礎年金の基本額
□□□円
2.子の加算額
224,700円または74,900円
<遺族基礎年金の年金額(見込額)>
受給開始から長女Cさんが18歳に到達する年度の末日まで(年額):( 1 )円
左記経過後、長男Dさんが18歳に到達する年度の末日まで(年額):( 2 )円
問1 解答・解説
遺族基礎年金の支給額に関する問題です。
遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて、支給額が増加し、子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります(金額は2021(令和3)年度価額)。
遺族基礎年金=780,900円+子の加算
※子の加算:第1子・第2子 各224,700円、第3子以降 各74,900円
従って、長女Cさんが18歳に到達する年度の末日までに支給される遺族基礎年金の支給額は、
780,900円+224,700円×2=1,230,300円 です。
また、長女Cさんが18歳到達した年度末後、長男Dさんが18歳に到達する年度の末日までに支給される遺族基礎年金の支給額は、
780,900円+224,700円×1=1,005,600円 です。
以上により正解は、(1)1,230,300(円) (2)1,005,600(円)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】