問34 2022年1月学科
問34 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、医療費控除として控除することができる。
2.納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる。
3.納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、生命保険料控除として控除することができる。
4.納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、支払った特定寄附金の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができる。
問34 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
また、医療費控除の上限は、毎年200万円までです。
2.は、適切。社会保険料控除には上限がなく、同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料の支払額も含め、支払った金額の全額が支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
3.は、不適切。2012年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です(2011年12月31日以前に締結した生命保険の場合は、一般・個人年金それぞれで5万円、合計で10万円が上限)。
4.は、不適切。寄附金控除は、支払った寄附金・義捐金が、「特定寄附金」に該当するものが対象で、寄附金控除の計算式は以下の通りとなります。
寄附金控除額=いずれか低い金額(特定寄附金の合計 or 総所得金額等の40%)−2,000円
よって正解は、2.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】