問33 2022年1月学科

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文択一問題

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

2.コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

3.生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができる。

4.一般口座で保有している上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる。

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問33 解答・解説

所得税の損益通算に関する問題です。

1.は、適切。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということですので、全額自己資金で購入した物件の場合には、損失は全額損益通算の対象です。

2.は、適切。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能ですので、事業所得の損失は、不動産所得とも損益通算可能です。

3.は、不適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。

4.は、適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。

よって正解は、3.

問32             問34

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