問29 2022年1月学科
問29 問題文択一問題
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
1.つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
2.つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
3.一般NISA勘定に受け入れている金融商品の時価が、非課税期間が終了する2022年末時点で120万円を超えていた場合、そのすべてを2023年分の一般NISA勘定に移すことはできない。
4.2024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が20万円である1階部分と、年間の非課税投資枠が100万円である2階部分からなる新制度を利用することになる。
問29 解答・解説
一般NISA・つみたてNISAに関する問題です。
1.は、適切。つみたてNISAは、長期の積立・分散投資に適している等の一定の要件を満たす株式投信・ETFが対象です。
2.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
3.は、不適切。一般NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、時価評価額が翌年分の非課税枠を超過する分も含めてロールオーバー可能ですので、評価額が120万円超でも、全額がロールオーバー対象です。
4.は、不適切。2024年1月からは、一般NISAは2階建ての新NISAとして、1階部分の非課税枠がつみたてNISA対象商品のみ年間20万円となり、1階部分を利用した上で投資可能となる2階部分の非課税枠は、上場株式・株式投信・ETFやREIT等を対象とする年間102万円となる予定です。
よって正解は、1.
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