問3 2022年1月学科
問3 問題文択一問題
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
2.国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
3.全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
4.健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
問3 解答・解説
健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度に関する問題です。
1.は、適切。健康保険では、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・兄弟姉妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居でなくても収入要件を満たせば被扶養者となりますが、配偶者の父母(義父母)や甥姪等の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子は、被扶養者となるには被保険者との同居(同一世帯)が必要です。
2.は、適切。健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、健康保険や国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
3.は、不適切。全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、全国一律(40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合)ですが、健康保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって料率が異なります。
なお、65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険料率は本人や世帯の所得により設定され、市区町村ごとに決められた基準額に乗じて保険料が算出されます。
4.は、適切。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。
ただし、健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】