問15 2021年9月実技個人資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「遺言により自宅および賃貸アパートを長男Bさんに相続させた場合、二男Cさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を2億円とした場合、二男Cさんの遺留分の額は( 1 )万円となります」

II 「長男Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:6,000万円)のすべてについて『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 2 )万円とすることができます」

III 「長男Bさんが賃貸アパートの敷地および建物を相続により取得し、賃貸アパートの敷地(相続税評価額:5,000万円)のすべてについて『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 3 )万円とすることができます」

IV 「自宅の敷地と賃貸アパートの敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積は調整されます。Aさんの相続においては、( 4 )の敷地を優先して『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けたほうが相続税評価額の軽減幅は大きくなります」

〈語句群〉
イ.1,000 ロ.1,200 ハ.2,000 ニ.2,500 ホ.3,000
ヘ.4,000 ト.4,800 チ.5,000 リ.自宅  ヌ.賃貸アパート

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問15 解答・解説

遺留分・小規模宅地の特例に関する問題です。

I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、二男Cさんの法定相続分は2分の1で、遺留分は4分の1となりますから、
遺留分の額は、2億円×1/4=5,000万円 です。

II 小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が250uですから、敷地すべてが80%の減額計算となります。

小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=6,000万円×250u/250u×80%=4,800万円

従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
   =6,000万円−4,800万円=1,200万円

III 小規模宅地の特例では、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります。
資料では、賃貸アパートの敷地面積が250uですから、敷地のうち200uまでが50%の減額計算となります。

小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=5,000万円×200u/250u×50%=2,000万円

従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
   =5,000万円−2,000万円=3,000万円

IV 小規模宅地の特例は、特定事業用や特定居住用と貸付事業用を併用する場合、一定の限度面積の制限があります。
<貸付事業用宅地を併用して小規模宅地等の特例適用を受ける場合の限度面積>
特定事業用の適用面積×200/400+特定居住用の適用面積×200/330+貸付事業用の適用面積≦200u

このため、貸付事業用を併用する場合には、減額割合と面積制限に応じた1u当たりの相続税評価額を算出し、金額の多い順から特例適用すると、評価額の減額幅が大きくなります。
特定居住用:相続税評価額/u×80%×330u=相続税評価額/u×2.64
特定事業用:相続税評価額/u×80%×400u=相続税評価額/u×3.20
貸付事業用:相続税評価額/u

よって、特定居住用と貸付事業用を併用する場合、どの宅地から優先適用すると有利かは以下の通り。
特定居住用:6,000万円/250u×2.64=63.36万円
貸付事業用:5,000万円/250u=20万円
よって本問の場合、特定居住用(自宅)>貸付事業用(アパート)の順に優先適用するのが最も減額評価されます。

以上により正解は、(1)チ.5,000 (2)ロ.1,200 (3)ホ.3,000 (4)リ.自宅

問14             目次

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