問14 2021年9月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言については、その方式が緩和されたことにより、遺言書の全文をパソコンで作成することが可能になりました」

(2) 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成しますが、長男Bさん、その妻子および二男Cさんは証人になることができません」

(3) 「二男Cさんが、Aさんの生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申し立てることは可能です」

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問14 解答・解説

自筆証書遺言・公正証書遺言・遺留分の放棄に関する問題です。

(1) は、×。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。

(2) は、○。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等(その人の配偶者や直系血族も含む)は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人は証人になれないわけです。

(3) は、○。相続人は、相続の開始前(被相続人の生前)に相続の放棄をすることはできませんが、遺留分については、相続の開始前(被相続人の生前)に家庭裁判所に申し立てることが可能です。被相続人と推定相続人がお互いに直接話し合うことができるため、相続トラブルを避ける遺産分割対策としては有効です。
相続財産にはマイナスの財産(債務)も含まれることから、相続開始前の相続放棄は認められていませんが、相続人が最低限受け取れる財産である遺留分については、相続開始前の放棄が可能です。ただし、推定相続人の意思に反して放棄させられないように、放棄が合理的であるかや遺留分と同等の代償交付があるかといった基準により、家庭裁判所で判断されます。

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