問12 2021年9月実技個人資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんが甲土地に賃貸アパートを建築した場合における賃貸事業開始後の甲土地の相続税評価額に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「甲土地は、地積規模の大きな宅地の評価の規定の適用を受けることができます」

(2) 「甲土地は、貸家建付地として、『自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』の算式により評価されます」

(3)「対象地の面する道路に付された『250D』『200D』の数値は、1u当たりの価額を千円単位で表示した相続税路線価です。数値の後に表示されている『D』の記号(アルファベット)は、借地権割合が70%であることを示しています」

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問12 解答・解説

地積規模の大きな宅地の評価・貸家建付地の評価・路線価図に関する問題です。

(1)は、×。 地積規模の大きな宅地とは、土地面積が広すぎて道路や公園等の公共公益的施設の設置が必要となる宅地のことで、そのままでは土地活用が難しいことから、三大都市圏では500u以上、三大都市圏以外の地域では1,000u以上の宅地について、規定された規模格差補正率により減額評価されます(路線価地域では、普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区が適用対象)。
※普通商業・併用住宅地区や普通住宅地区とは、相続税評価における地区区分で、このほかビル街や繁華街といった宅地の目的別の区分により、相続税評価の補正率を定めています。
甲土地の地積は、440uですので、地積規模の大きな宅地の対象外です。

(2)は、○。自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価され、自用地評価よりも借地権や借家権の割合分が減額された相続税評価額となります(自分の土地にアパートを建てて賃貸している等)。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

(3)は、×。路線価図には、各路線上に数字とアルファベットが記載されており、数字は路線価(1u当たり千円)、アルファベットは借地権割合で、A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%を示します。

問11             第5問

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